空き家のまま放置は絶対NG!空き家をすぐに売却すべき理由とは

不動産トピックス

近年、放置された空き家が増えてきており、大きな問題になっていることをご存知の方も多いと思います。2015年には「空き家対策特別措置法」が制定され、「周りに危害を与える可能性がある」「迷惑となっている」と判断された空き家については、改善の行政指導が出されることになりました。

今回は、誰も住まなくなった「空き家」をすぐに売却すべき理由について、詳しく見ていきましょう。

空き家は3年以内に売却すべき

「実家を相続したものの、空き家のまま放置している。」「高齢者施設に入ったが、実家を空き家のまま」といった方が増えています。

気持ちの問題もあって、家財や荷物を片付けることもできず、そのままの状態におかれているケースが多いのですが、「空き家」であることには変わりありません。

誰も住まない建物は、急激に劣化が進む一方で、固定資産税などの維持費は必要となります。また、税制上も「空き家」を放置したままだと不利になってきますので、早めに処分を検討していきましょう。

実家が空き家になった場合

不動産売却で利益が生じた場合、住民税と所得税が課税されますが、その税率は「所有期間が5年以下の場合は39%、5年超の場合は20%」となり、負担は少なくありません。

そのため、マイホーム(居住用不動産)に関しては、一定の条件を満たせば3000万円の特別控除が適用され、税負担が軽減されることになっています。

しかしながら、この控除は「所有者が住まなくなってから3年目の12月31日まで」に売却しない場合は適用外となりますので注意が必要です。

「介護施設に入所」、「子供の家で同居」といった理由で「空き家」になってしまった場合でも、その日から3年後の年末までに売却することが求められることになります。

空き家の実家を相続した場合

マイホーム(居住用不動産)を売却したときの3,000万円控除は、不動産を所有している場合の特例ですが、「亡くなった親と同居していた」相続人も適用されます。一方、単に実家を相続したケースでは、「マイホーム」ではないため適用外になっていました。

しかし、2016年の税制改正で、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が新設され、相続人も3,000万円控除と同じような軽減措置を受けることができるようになりました。この控除も期限が設定されており、「相続の開始があった日から3年目の12月31日までの売却」となっています。

ただし、この特例は「相続の開始の直前において、被相続人が被相続人居住用家屋の居住の用に供していた」場合に適用され、相続前に所有者が高齢者施設に入るなど「空き家」になった場合は該当しなくなるので、注意が必要です。

以上のことから、離れて暮らしている親が介護施設などに入って実家が「空き家」になった場合は、『親が元気な内に売却するべき』という結論になります。

「空き家対策特別措置法」による影響

空き家問題が深刻化してきたこともあり、2015年に「空き家対策特別措置法」が施行されました。これにより、行政機関の立ち入り調査や改善の行政指導などを各自治体などの判断で行うことができるようになっています

また、「空き家」の固定資産税に関する優遇措置が撤廃され、実質増税される可能性も出てきていますので、「周りに危害を与える可能性がある」「迷惑となっている」と判断される「空き家」については、早急に処分を検討する必要があります。

今回の「空き家対策特別措置法」については、現状の空き家問題を解決する一助にはなると思いますが、「空き家」の所有者にとっては厳しいものになりそうです。今後、「空き家」の売却が増えることは確実なので、売却競争が激化し、希望金額で売れなくなることもあり得ます。

新しい法律の影響を考慮すると、「空き家」については、なるべく早期に手放すこと以外に打つ手はありません。

更地にするのは絶対にNG

「空き家」については、管理上のリスクを考慮して、更地にしてしまうケースがありますが、基本的にはおすすめできません。

その理由としては、「固定資産税が跳ね上がる」「マイホーム(居住用不動産)の3,000万円控除が使えなくなる」という2点が挙げられます。

解体してすぐに売却できれば問題ありませんが、状況次第では長期間売れないことも考えられます。この間も固定資産税は発生しますので、単純に税金の負担増になってしまいます。

また、「家屋を取り壊した日から1年以内に売買契約を締結する」ことが、「マイホーム(居住用不動産)の3,000万円控除」の適用条件になっており、更地にすることで適用条件が厳しくなることにもご留意ください。

これらのことを総合的に考えても、「空き家」を放置しておくことにメリットはありません。心情的に手放すことができない場合は、耐震補強やリフォームをして賃貸物件として活用することも一つの方法です。

「空き家」について、お悩みの場合はハウジングステージにお気軽にご相談ください。売却と土地活用の両面から状況に応じた解決策をご提案いたします。

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